介護保険法の要介護認定を受けている方や身体障害者手帳をお持ちの方で一定要件を満たす場合は、浴室やトイレの改造、玄関の段差解消や手すりの取り付け等の住宅改修をおこなう場合、国や自治体から一定額の助成を受けられます。
介護保険法における住宅改修の場合は、かかった費用の9割を支給し、支給限度基準額は同一住宅で20万円となっています。また、横浜市では介護保険制度とは別に独自に100万円を限度として支給しています。
横浜市では重度の障害をお持ちの方について、独自の制度として一定要件を満たせば120万円を限度として改修費用の助成をおこなっています。
住宅改修については、このように国や自治体独自の助成金制度や低利の特別融資制度もありますので、これらの制度を有効に活用することも重要です。
ご参考までに、横浜市のホームページに掲載されている住宅改修に関する助成制度をご紹介します。
当社では、公的助成や融資の手続きに関するご相談にも応じています。